SES(システムエンジニアリングサービス)の業界では、「みなし残業」という概念がよく使われます。
この仕組みは、労働契約においてあらかじめ一定時間分の残業代を基本給に含める方式を指します。
みなし残業時間を超過した場合、追加の残業代が支払われることになりますが、超過しない場合でもあらかじめ設定された時間分の残業代が支給されます。
みなし残業の仕組み
みなし残業は、主に労働者の業務が定型化されていない場合や、労働時間が管理しにくい業種で採用されることが多いです。
SESにおいても、クライアント先での作業が多く、勤務時間が不規則になることがあるため、みなし残業の仕組みが導入されています。
具体的な例
例えば、月給に「みなし残業30時間分」が含まれている場合、労働者は月に30時間の残業を行ったとみなされ、その分の残業代が支給されます。
もし残業時間が30時間を超えた場合、その超過分については追加の残業代が支払われます。
一方で、30時間未満の残業しか行っていなくても、30時間分の残業代が支給されます。
法的な背景
みなし残業制度を導入する際には、労働基準法に基づく適正な取り扱いが求められます。
みなし残業を導入する際には、以下の条件を満たす必要があります。
- 労働契約書や就業規則に、みなし残業時間やその金額が明記されていること。
- みなし残業時間を超える労働が発生した場合、その超過分の残業代を支払うこと。
- みなし残業の導入が適切かつ労働者に不利益を与えないものであること。
メリットとデメリット
メリット
- 労働者側にとって、毎月一定額の残業代が保証されるため、収入が安定する。
- 企業側にとって、残業時間の管理が容易になり、コストの見通しが立てやすい。
デメリット
- 労働者がみなし残業時間以上の残業を行った場合、超過分の残業代の支払いが発生し、企業にとってコストが増大する可能性がある。
- みなし残業時間未満の労働しか行わない場合、労働者側にとって実質的な残業代の不払いが発生する可能性があり、不満を招くことがある。
注意点
みなし残業を導入する際には、労使間での適切な合意が不可欠です。
また、適切な残業時間の管理が行われていない場合、労働基準監督署からの指摘や労働トラブルが発生する可能性もあります。
また、SES業界特有の問題として、クライアント先での業務においてみなし残業がどのように適用されるかが重要です。
クライアント先での労働時間管理が曖昧な場合、トラブルに発展することがあります。
まとめ
SES業界での「みなし残業」は、労働契約や給与体系において非常に重要な要素です。
適切に導入され、管理されれば、企業と労働者の双方にメリットをもたらしますが、不適切な運用はトラブルの原因となります。
そのため、労働契約の締結時や就業規則の作成時には、専門家の助言を求め、法律に準拠した形での導入が推奨されます。
以上、SESのみなし残業についてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。