SES契約(システムエンジニアリングサービス契約)では、残業の指示を誰が行うのかが非常に重要な論点になります。
現場では「普通に残業している」「客先から言われて対応している」というケースも少なくありませんが、運用を誤ると法的リスクが発生するのも事実です。
この記事では、
- SES契約の法的な位置づけ
- なぜ残業指示が問題になりやすいのか
- 違法と判断されやすいケース
- 問題にならないための正しい運用
を実務目線で整理します。
SES契約の基本的な法的位置づけ
まず押さえておくべきなのは、「SES」という言葉自体は法律用語ではないという点です。
一般にSESと呼ばれている契約形態は、実務上は以下のいずれかで運用されています。
- 準委任契約(最も多い)
- 請負契約
- 労働者派遣契約(派遣許可がある場合)
多くのSES案件では準委任契約が採用されており、その場合の大原則は次のとおりです。
準委任契約の特徴
- 成果物の完成義務はない
- 業務の遂行(役務提供)が契約の目的
- 労働者に対する指揮命令権は受託会社(SES企業)にある
この「指揮命令権の所在」が、残業指示の問題と直結します。
なぜSES契約で残業指示が問題になりやすいのか
残業は単なる「業務の延長」ではなく、労務管理そのものに該当します。
具体的には、
- 労働時間の延長
- 就業時間のコントロール
- 勤怠管理
といった要素を含みます。
これらは労働基準法上、使用者(雇用主)だけが行える行為です。
SESの場合の関係整理
- 使用者:SES企業(エンジニアを雇用している会社)
- 客先:業務委託の発注者
つまり、
客先がエンジニアに対して直接「残業してください」「今日は遅くまでやって」と命じる
という行為は、雇用主のように振る舞っている状態と評価される可能性があります。
偽装請負・違法派遣との関係
SES契約で最も注意すべきなのが、偽装請負(または違法派遣)のリスクです。
偽装請負と判断されやすい典型例
- 客先が業務内容を日常的に細かく指示する
- 客先が作業手順・優先順位を決定する
- 客先が勤怠を管理する
- 客先が残業の有無・時間を直接指示する
特に残業指示は、
「労働時間を誰が管理しているか」
という判断材料になるため、リスクが高い行為とされています。
「SESでも残業は普通にある」という現実について
実務では、
- リリース前の対応
- 障害対応
- 突発的なトラブル
などで残業が発生することは珍しくありません。
しかし、
残業が発生すること自体
= 違法
ではありません。
問題になるのは、
- 誰が判断し
- 誰が命じ
- 誰が管理しているか
です。
法的に問題にならない残業対応の正しい流れ
SES契約で残業が発生する場合、次の流れであれば比較的リスクは低くなります。
正しい運用例
- 客先
「この作業は本日中に完了する必要があります」 - SES企業(上長・営業・管理者)
業務状況を確認したうえで
「本日は時間外対応をお願いします」 - エンジニア
SES企業の指示として残業を実施
重要なのは、
- 残業の判断・指示は必ずSES企業が行う
- 客先は「業務上の要請」までに留める
という点です。
契約書に「残業あり」と書いてあれば問題ないのか
これもよくある誤解です。
契約書に、
- 「業務状況により時間外作業が発生する場合がある」
- 「必要に応じて時間外対応を行う」
と記載があっても、
客先が直接残業を命じてよい
という意味にはなりません。
労働関係では、契約書の文言よりも現場の実態が重視されます。
エンジニア側が知っておくべき注意点
リスク
- サービス残業になりやすい
- 指示系統が曖昧になる
- トラブル時に責任の所在が不明確
現実的な対応
- 客先から残業を求められた場合は「一度自社に確認します」と返す
- Slackやメールでは自社担当者を必ず含める
- 勤怠は自社ルールで正確に記録する
- 口頭だけの指示で安易に動かない
SES企業側にとってのリスクも軽くない
SES企業が客先主導の残業を黙認していると、
- 偽装請負認定
- 労基署からの是正勧告
- 未払い残業代請求
- 行政指導や業務停止
といったリスクが現実的に発生します。
「現場が回っているから問題ない」という判断は、法的には通用しません。
まとめ
- SES(多くは準委任契約)では、指揮命令権は受託会社にある
- 残業は労務管理に該当するため、客先の直接指示はリスクが高い
- 残業が必要な場合は
客先 → SES企業 → エンジニア
という指示系統を守ることが重要 - 契約書よりも現場の実態が重視される
以上、SES契約で残業指示は問題ないのかについてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。










