SESで案件を拒否できるのか

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SES(システムエンジニアリングサービス)で働くエンジニアにとって、「紹介された案件を断れるのか」という問題は、キャリア・精神面・生活のすべてに直結します。

結論から言えば、SESでも案件を拒否できるケースはあるが、条件と伝え方を誤ると不利益が生じやすいというのが、法律と実務の両面を踏まえた現実的な答えです。

本記事では、

  • 法律上、案件拒否は可能なのか
  • 契約・就業規則はどこまで効力を持つのか
  • なぜSESでは拒否が難しい空気が生まれるのか
  • 実務上トラブルになりにくい考え方・伝え方

を体系的に解説します。

目次

そもそもSESとは何か(案件拒否を考える前提)

SESとは、エンジニアが自社に雇用されたまま、クライアント先で業務を行う形態を指します。

  • 雇用主:SES企業(自分の会社)
  • 勤務場所:クライアント先
  • 契約形態:主に準委任契約(※会社・案件により派遣・請負が混在することもある)

重要なのは、あなたが指示に従う相手は「クライアント」ではなく「自社」という点です。

案件を受ける・断るという話も、基本的には「自社からの命令が適法かどうか」という文脈で判断されます。

SESは「準委任」だが、実態は混在している点に注意

一般的にSESは「準委任契約」と説明されますが、実務では以下が混在しているケースも珍しくありません。

  • 準委任(いわゆるSES)
  • 労働者派遣
  • 請負(受託開発)

特に注意すべき点は次の違いです。

  • 派遣:雇用主は派遣元だが、派遣先が直接指揮命令を行う
    ※派遣先と雇用関係が生じるわけではない(ここは誤解されやすいが重要)
  • 準委任:本来、クライアントはエンジニアに直接指揮命令をしない

このため、「SESだから必ずこう」と一括りにはできず、案件拒否の可否は、雇用契約・就業規則・実態運用の組み合わせで判断されます。

法律上、SESで案件を拒否できるのか?

結論

SESでも、会社の命令が常に絶対というわけではありません

労働法上、会社の業務命令や配置命令には「合理性」が求められます。

ここで重要なのは、「案件拒否」という行為は、法律的には多くの場合、

  • 配置転換(配属・現場変更)命令
  • 業務命令

の有効性として判断される、という点です。

配置転換(案件アサイン)が問題になるケース

裁判例上、配置転換命令が無効(権利濫用)とされ得るのは、概ね次のような場合です。

  • 業務上の必要性が乏しい
  • 不当な動機・目的がある
  • 労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を与える

SESの案件で言えば、以下のような事情が該当し得ます。

  • 通勤が現実的に不可能、または極端に悪化する
  • 違法な長時間労働が常態化していると合理的に予見できる
  • ハラスメントや安全配慮義務違反が想定される現場
  • 採用時に説明された職種・内容と著しく異なる業務

このような場合、「拒否できる」というより、「命令自体が争点になり得る」と理解するのが正確です。

職種限定・勤務地限定がある場合は扱いが変わる

雇用契約書や労働条件通知書に、

  • 「職種:○○エンジニアに限定」
  • 「勤務地:首都圏に限定」

といった限定合意が明確にある場合、その範囲を超える案件アサインは、会社が一方的に命じることが難しくなります。

この場合は、

  • 個別同意が必要になる
  • 同意なしの強制配属は無効と判断される余地がある

という整理になります。

SESで案件拒否を考える際、まず最初に確認すべきなのは契約書の記載内容です。

実務上、なぜSESでは案件拒否が難しいのか

法律論とは別に、SES業界には構造的な事情があります。

  • SES企業は「人を現場に出して売上を立てる」モデル
  • 待機期間は会社のコストになる
  • 営業は「今ある案件に誰かを入れたい」

このため、案件を断ると、

  • 「協調性がない」と評価される
  • 案件紹介の優先度が下がる
  • 昇給・賞与に影響する可能性がある

といった非公式・非定量的な不利益が生じやすいのが実情です。

これは必ずしも法的に正当化されるわけではありませんが、現場レベルでは起こり得ます。

案件を断るなら「拒否」ではなく「業務判断」で伝える

実務的に重要なのは、断り方です。

避けたい伝え方

  • 「やりたくありません」
  • 「興味がありません」
  • 「SES自体が嫌です」

これらは主観的・感情的と受け取られやすく、評価を下げやすいです。

現実的に通りやすい伝え方

  • 「現時点のスキルでは価値提供が難しく、炎上リスクが高い」
  • 「長期的なキャリア形成と大きく乖離している」
  • 「過去の経験上、パフォーマンスが出にくい領域」
  • 「通勤・稼働条件が継続困難で、安定稼働に支障が出る」

ポイントは、会社にとってのリスク(品質・信頼・継続性)として説明することです。

案件拒否を前提にSESで働き続けるのは厳しい

正直なところ、

  • 案件を厳選したい
  • 技術領域を自分でコントロールしたい
  • キャリアを戦略的に積みたい

という志向が強い場合、SESという働き方自体が合わないケースも多いです。

その場合の現実的な選択肢としては、

  • 自社開発企業
  • 受託開発企業
  • 案件選択制を明示しているSES企業
  • フリーランス(業務委託)

などが考えられます。

まとめ

  • SESでも案件を拒否できる可能性はある
  • ただし可否は「雇用契約・就業規則・案件内容・不利益の程度」で決まる
  • 職種限定・勤務地限定がある場合は特に重要
  • 実務上は「拒否」より「業務上の合理的判断」として伝えることが鍵
  • 案件選択を重視する人にSESは構造的に厳しい場合がある

SESで最も大切なのは、「断れるかどうか」ではなく、「断らなくて済む環境にいるか」という視点です。

以上、SESで案件を拒否できるのかについてでした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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