SES(システムエンジニアリングサービス)で働くエンジニアにとって、「紹介された案件を断れるのか」という問題は、キャリア・精神面・生活のすべてに直結します。
結論から言えば、SESでも案件を拒否できるケースはあるが、条件と伝え方を誤ると不利益が生じやすいというのが、法律と実務の両面を踏まえた現実的な答えです。
本記事では、
- 法律上、案件拒否は可能なのか
- 契約・就業規則はどこまで効力を持つのか
- なぜSESでは拒否が難しい空気が生まれるのか
- 実務上トラブルになりにくい考え方・伝え方
を体系的に解説します。
そもそもSESとは何か(案件拒否を考える前提)
SESとは、エンジニアが自社に雇用されたまま、クライアント先で業務を行う形態を指します。
- 雇用主:SES企業(自分の会社)
- 勤務場所:クライアント先
- 契約形態:主に準委任契約(※会社・案件により派遣・請負が混在することもある)
重要なのは、あなたが指示に従う相手は「クライアント」ではなく「自社」という点です。
案件を受ける・断るという話も、基本的には「自社からの命令が適法かどうか」という文脈で判断されます。
SESは「準委任」だが、実態は混在している点に注意
一般的にSESは「準委任契約」と説明されますが、実務では以下が混在しているケースも珍しくありません。
- 準委任(いわゆるSES)
- 労働者派遣
- 請負(受託開発)
特に注意すべき点は次の違いです。
- 派遣:雇用主は派遣元だが、派遣先が直接指揮命令を行う
※派遣先と雇用関係が生じるわけではない(ここは誤解されやすいが重要) - 準委任:本来、クライアントはエンジニアに直接指揮命令をしない
このため、「SESだから必ずこう」と一括りにはできず、案件拒否の可否は、雇用契約・就業規則・実態運用の組み合わせで判断されます。
法律上、SESで案件を拒否できるのか?
結論
SESでも、会社の命令が常に絶対というわけではありません。
労働法上、会社の業務命令や配置命令には「合理性」が求められます。
ここで重要なのは、「案件拒否」という行為は、法律的には多くの場合、
- 配置転換(配属・現場変更)命令
- 業務命令
の有効性として判断される、という点です。
配置転換(案件アサイン)が問題になるケース
裁判例上、配置転換命令が無効(権利濫用)とされ得るのは、概ね次のような場合です。
- 業務上の必要性が乏しい
- 不当な動機・目的がある
- 労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を与える
SESの案件で言えば、以下のような事情が該当し得ます。
- 通勤が現実的に不可能、または極端に悪化する
- 違法な長時間労働が常態化していると合理的に予見できる
- ハラスメントや安全配慮義務違反が想定される現場
- 採用時に説明された職種・内容と著しく異なる業務
このような場合、「拒否できる」というより、「命令自体が争点になり得る」と理解するのが正確です。
職種限定・勤務地限定がある場合は扱いが変わる
雇用契約書や労働条件通知書に、
- 「職種:○○エンジニアに限定」
- 「勤務地:首都圏に限定」
といった限定合意が明確にある場合、その範囲を超える案件アサインは、会社が一方的に命じることが難しくなります。
この場合は、
- 個別同意が必要になる
- 同意なしの強制配属は無効と判断される余地がある
という整理になります。
SESで案件拒否を考える際、まず最初に確認すべきなのは契約書の記載内容です。
実務上、なぜSESでは案件拒否が難しいのか
法律論とは別に、SES業界には構造的な事情があります。
- SES企業は「人を現場に出して売上を立てる」モデル
- 待機期間は会社のコストになる
- 営業は「今ある案件に誰かを入れたい」
このため、案件を断ると、
- 「協調性がない」と評価される
- 案件紹介の優先度が下がる
- 昇給・賞与に影響する可能性がある
といった非公式・非定量的な不利益が生じやすいのが実情です。
これは必ずしも法的に正当化されるわけではありませんが、現場レベルでは起こり得ます。
案件を断るなら「拒否」ではなく「業務判断」で伝える
実務的に重要なのは、断り方です。
避けたい伝え方
- 「やりたくありません」
- 「興味がありません」
- 「SES自体が嫌です」
これらは主観的・感情的と受け取られやすく、評価を下げやすいです。
現実的に通りやすい伝え方
- 「現時点のスキルでは価値提供が難しく、炎上リスクが高い」
- 「長期的なキャリア形成と大きく乖離している」
- 「過去の経験上、パフォーマンスが出にくい領域」
- 「通勤・稼働条件が継続困難で、安定稼働に支障が出る」
ポイントは、会社にとってのリスク(品質・信頼・継続性)として説明することです。
案件拒否を前提にSESで働き続けるのは厳しい
正直なところ、
- 案件を厳選したい
- 技術領域を自分でコントロールしたい
- キャリアを戦略的に積みたい
という志向が強い場合、SESという働き方自体が合わないケースも多いです。
その場合の現実的な選択肢としては、
- 自社開発企業
- 受託開発企業
- 案件選択制を明示しているSES企業
- フリーランス(業務委託)
などが考えられます。
まとめ
- SESでも案件を拒否できる可能性はある
- ただし可否は「雇用契約・就業規則・案件内容・不利益の程度」で決まる
- 職種限定・勤務地限定がある場合は特に重要
- 実務上は「拒否」より「業務上の合理的判断」として伝えることが鍵
- 案件選択を重視する人にSESは構造的に厳しい場合がある
SESで最も大切なのは、「断れるかどうか」ではなく、「断らなくて済む環境にいるか」という視点です。
以上、SESで案件を拒否できるのかについてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。










