SES(システムエンジニアリングサービス)業界では、みなし残業(固定残業代)制度が広く使われています。
一方で、
- 違法なのでは?
- ブラック企業の証拠では?
- 実際どこまで残業させられるのか?
といった誤解や不安も非常に多い制度です。
ここでは、法律・判例・実務の考え方を踏まえた「正確な理解」に基づき、SESにおけるみなし残業を解説します。
みなし残業(固定残業代)とは
みなし残業(固定残業代)とは、あらかじめ一定時間分の時間外労働に対する割増賃金を、毎月固定で支払う制度です。
例
- 月給30万円
- 基本給:25万円
- 固定残業代:5万円(時間外労働30時間分)
この場合、
- 月30時間までの時間外労働 → 追加支給なし
- 30時間を超えた分 → 別途、割増賃金の支給が必要
という扱いになります。
重要なのは、みなし残業は「残業をさせる権利」ではなく「残業代の前払い」だという点です。
SES業界でみなし残業が多い理由
SESで固定残業代が多く採用される背景には、業界特有の事情があります。
客先常駐で残業時間が変動しやすい
SESではプロジェクトや常駐先によって残業時間が大きく変わります。
企業側としては、毎月の残業代計算を平準化したいという事情があります。
単価ビジネスとの相性
SESは「エンジニア1人あたり月額○万円」という契約が一般的です。
残業が増えるほど利益が圧迫されるため、人件費を固定化できる制度が使われやすくなります。
若手・未経験採用が多い
月給を高く見せやすい一方で、基本給を抑えられるため、固定残業代を組み込む給与設計が選ばれやすい傾向があります。
みなし残業は違法なのか?
結論:制度そのものは違法ではありません。
ただし、設計や運用が不適切な場合は違法になる可能性が高いという点が非常に重要です。
固定残業代が「有効」とされるための重要ポイント
固定残業代が法的に有効と判断されるためには、主に次の考え方が重視されます。
明確区分性
給与の中で、
- 所定内賃金(基本給など)
- 時間外労働等に対する対価(固定残業代)
が明確に区別できることが必要です。
「月給○万円(残業代含む)」のように、内訳が分からない形はリスクが高いとされています。
対価性
その手当が、
- 時間外労働に対する賃金として支払われていること
- そう説明され、合意されていること
が重要です。
単に名称を分けただけでは足りず、契約内容や説明の実態も考慮されます。
超過分の差額支払い(実運用)
固定残業時間を超えた場合、
- 超過分の時間外労働に対して
- 割増賃金を追加で支払う
必要があります。
規程に書いてあるだけでなく、実際に精算しているかが強く問われます。
固定残業代でも労働時間管理は必要
固定残業代制であっても、会社には
- 労働時間を把握する義務
- 超過時間を精算できる体制を整える義務
があります。
方法は、
- 自社の勤怠システム
- 客先勤怠データの共有
- 日報・工数管理
など、形は問いませんが、「実態として把握できていること」が不可欠です。
「みなし残業だから勤怠管理しない」という運用は、極めてリスクが高いと言えます。
SESで特に問題になりやすいポイント
「みなし時間=残業していい時間」という誤解
固定残業時間は残業の上限ではありません。
長時間残業を正当化する制度ではない点は、誤解されやすい部分です。
客先常駐だから自社は関係ない、は通らない
エンジニアが客先で働いていても、
- 雇用主はSES企業
- 賃金支払いと労務管理の責任はSES企業
にあります。
客先の都合で残業が発生していても、勤怠把握・割増賃金精算の責任を放棄することはできません。
最低賃金との関係
最低賃金のチェックでは、
- 原則として、時間外労働に対する割増部分は除外
- 固定残業代を除いた所定内賃金を時間給換算
して判断されます。
加えて、
- 固定残業代自体が、時間数・割増率に見合った金額か
も別途チェックされます。
SESエンジニアが確認すべきポイント
契約書・求人票で見るべき点
- 固定残業代の金額
- 想定されている時間数
- 超過分の支給方法
- 残業時間の実績・傾向
面接で聞いてよい質問
- 平均残業時間はどれくらいか
- 固定残業時間を超えるケースはあるか
- 超過した場合の支給タイミング
これらに曖昧な回答しか返ってこない場合、注意が必要です。
SESのみなし残業で本当に重要なこと
制度の有無よりも重要なのは、
- 実際の残業時間
- 超過分をきちんと精算しているか
- 長時間残業を是正する姿勢があるか
です。
固定残業代は制度より運用がすべてと言っても過言ではありません。
以上、SESのみなし残業についてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。










