SESと無期雇用派遣の違いについて

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IT業界では「SES」と「無期雇用派遣」が同列に語られることが多いものの、法律上の位置づけ・契約構造・指揮命令の考え方は明確に異なります

ここでは、制度として正確な理解ができるよう、表現を精査したうえで解説します。

目次

まず押さえるべき前提

  • SES
    → 法律用語ではなく、IT業界で使われている実務上の呼称
    → 多くの場合、請負契約や準委任契約などの「業務委託」に該当するが、契約類型は一様ではない
  • 無期雇用派遣
    → 労働者派遣法に基づく正式な雇用・就業形態
    → 派遣会社と期間の定めのない雇用契約を結び、派遣先で就業する

この時点で、SESと無期雇用派遣は制度の土台がまったく異なることが分かります。

契約構造の違い

SES(業務委託系)

一般的な構造は次の通りです。

エンジニア ←雇用契約→ SES企業
SES企業 ←請負/準委任など→ クライアント
  • エンジニアはSES企業の社員
  • クライアントとは雇用関係はない
  • SES企業が「業務(役務)を提供する立場」

※ 実務上は「準委任契約」が多いものの、請負契約が使われるケースもあり、「SES=必ず準委任」と断定するのは正確ではありません。

無期雇用派遣

エンジニア ←無期雇用契約→ 派遣会社
派遣会社 ←労働者派遣契約→ 派遣先企業
  • エンジニアは派遣会社の正社員(期間の定めなし)
  • 派遣先企業の指揮命令のもとで業務を行う
  • 労働者派遣法の適用を受ける

こちらは法律上の枠組みが明確で、就業関係が整理されています。

指揮命令権の違い(最重要ポイント)

SESの場合

  • 原則として、クライアントがエンジニアに直接指揮命令を出す立場にはない
  • 業務の進め方・作業方法・優先順位などをクライアントが直接細かく指示すると、実態として「派遣」と評価される可能性がある

このような状態が続くと、いわゆる偽装請負と判断されるリスクが生じます。

※ ただし、「朝会への参加」「進捗共有」などが直ちに違法になるわけではなく、実態として誰が業務をコントロールしているかが判断基準になります。

無期雇用派遣の場合

  • 派遣先企業がエンジニアに対して直接指揮命令を行う
  • これは制度上、完全に合法
  • 業務指示・勤怠管理・評価への関与も想定内

業務内容と責任の考え方

SES(特に準委任契約が多い場合)

  • 請負契約のような「完成義務」が中心ではない
  • 一定の注意義務(善管注意義務)のもとで、業務を遂行することが主眼
  • 成果物が存在することは多いが、「完成保証型」とは性質が異なる

つまり、成果物が一切求められないわけではないが、完成責任の重さは請負とは違う、という理解が正確です。

無期雇用派遣

  • 業務は労働そのものが評価対象
  • 成果責任よりも、業務遂行・勤務態度・役割遂行が重視される
  • 一般的な会社員に近い考え方

雇用の安定性

SES

  • クライアントとの契約終了により、次の案件へ移る
  • 案件が見つかるまで待機期間が発生することがある
  • 待機時の給与扱いは会社ごとに差が大きい

安定性は、会社の営業力と本人の市場価値に左右されます。

無期雇用派遣

  • 派遣契約が終了しても、派遣会社との雇用関係は継続
  • 待機期間中の賃金の扱いは、就業規則・労務運用によって異なる
  • 「雇用が切れにくい」という意味で、制度上は安定性が高い

また、いわゆる派遣の3年ルールについても、無期雇用派遣は期間制限の対象外と整理される点は、制度上の重要な特徴です。

給与・評価の違い

SES

  • 案件単価に影響を受けやすい
  • スキルアップが収入に直結しやすい反面、単価が上がらないと頭打ちになりやすい
  • 単価の開示有無は会社による

無期雇用派遣

  • 月給制が基本
  • 昇給・評価は派遣会社の基準による
  • 収入の伸びは比較的緩やかだが、安定性は高い

まとめ:違いを一言で整理すると

観点SES無期雇用派遣
法律上の位置づけ業務委託(実務用語)労働者派遣
指揮命令原則SES企業派遣先企業
雇用の継続性案件次第継続が前提
制度の明確さ実態次第でグレー明確

最後に

SESも無期雇用派遣も、本質的には「どちらが正しいか」ではなく「どう使われているか」が重要です。

求人票や面談では、

  • 契約書の種類
  • 指示の出し方
  • 待機時の扱い

この3点を確認するだけでも、リスクの大半は見抜けます。

以上、SESと無期雇用派遣の違いについてでした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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