SESの案件が決まらない時の給料について

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SESでは「案件が決まらず待機になる期間」が一定確率で発生します。

このとき多くの人が不安になるのが、給料はどうなるのか/減るのか/最悪ゼロになるのかという点です。

結論から言うと、「雇用契約がすでに始まっているかどうか」で扱いは大きく変わり、雇用中であれば、会社は原則として何らかの賃金(または休業手当)を支払う義務があります。

以下、法律の建て付けとSES特有の実務を踏まえて、正確に整理します。

目次

最重要ポイント:雇用が「開始しているかどうか」

まず、すべての前提になるのがここです。

すでに入社している(雇用契約が開始している)場合

正社員・契約社員を問わず、雇用契約が有効に始まっているなら、案件がなくても雇用関係は継続しています。

この場合、待機期間は次のどちらかに分類されます。

  • 勤務扱い
  • 休業扱い(会社都合)

どちらに該当するかで、給料の考え方が変わります。

まだ入社前(雇用開始日が来ていない)場合

「案件が決まったら入社」「参画開始日=雇用開始日」という形のSESも存在します。

この場合は、そもそも雇用関係が始まっていないため、賃金請求権自体が発生していない可能性があります。

ここは感情論ではなく、雇用契約書・労働条件通知書に書かれた「雇用開始日」で判断されます。

待機中でも「勤務扱い」になるケース

待機中であっても、次のような状態なら、実態としては労働(勤務)と評価される可能性が高いです。

  • 会社から研修受講・課題提出を指示されている
  • 日報や稼働報告の提出を求められている
  • 出社または「すぐ稼働できる状態」での待機を命じられている
  • 社内業務(検証、資料作成、営業同席など)を行っている
  • 指揮命令下に置かれている状態が明確

このような場合、「待機」という名前でも実態は労働です。

給料はどうなる?

原則として、労働の対価として賃金が支払われるべき状態になります。

ただし注意点として、

  • 必ずしも「常に満額(月給100%)」と自動的に断定できるわけではない
  • 実際の支給額は、
  • 賃金規程
  • 所定労働時間
  • 欠勤控除のルール
  • 実際の拘束・稼働時間

などを総合して判断されます。

とはいえ、「何も払わない」「ゼロ円」という扱いは、勤務実態があれば極めて問題になりやすいです。

待機中が「休業扱い」になるケース(会社都合)

一方で、次のような状態なら、休業扱い(会社都合)と整理されることがあります。

  • 業務指示・研修・課題などが一切ない
  • 自宅待機で、会社から特に何も求められていない
  • 働きたくても、会社側の事情で仕事を与えられない

これは、法律上の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する可能性が高い状態です。

休業扱いの場合の給料:最低ラインは「休業手当」

会社都合で休業させる場合、会社は

平均賃金の60%以上の休業手当

を支払う必要があります。

平均賃金とは?

基本は次の考え方です。

  • 原則:
    直前3か月間の賃金総額 ÷ その期間の暦日数

ただし実務では、

  • 原則計算
  • 最低保障額(労働日数ベースの計算)

などを比較して、高い方を採用するという補正があります。

会社が出してきた金額が妥当かどうかは、「どう計算したか」を必ず確認する価値があります。

「待機=無給」「給料ゼロ」は原則NGになりやすい

次の条件がそろっている場合、

  • 雇用契約が継続している
  • 待機は会社都合
  • 労働者に落ち度はない

にもかかわらず、

  • 無給
  • 0円
  • 基本給も一切支払わない

という扱いは、法的にかなりリスクが高い運用です。

少なくとも、「休業手当(平均賃金の60%以上)」という最低ラインは意識されます。

税金・社会保険で「手取りが急減」する点に注意

休業手当について、実務で見落とされがちなのがここです。

  • 休業手当は 給与所得として課税対象
  • 社会保険料・住民税は、
  • 標準報酬月額
  • 特別徴収の継続
  • 改定タイミング

などの関係で、支給額が減っても即座に軽くならないことがあります。

結果として、

「支給は6割なのに、手取りはそれ以下」

という事態が現実に起こります。

待機が長引いた場合の扱い(解雇・契約終了)

待機が続いたからといって、即解雇が自由になるわけではありません

ただし実務上、会社が次のような動きを取ることはあります。

  • 退職勧奨
  • 条件変更・配置転換の提案
  • 契約社員の場合の更新拒否
  • 能力不足を理由とした評価(立証は会社側が必要)

ここは個別性が非常に強いため、書面(契約書・就業規則・給与規程)と実態の整理が重要になります。

待機になったときの実務チェックリスト

最低限、次は確認してください。

書面

  • 雇用契約書/労働条件通知書
  • 就業規則
  • 給与規程・休業手当規程

実態の証拠

  • 研修・課題・業務指示の履歴
  • チャット、メール、勤怠記録
  • 日報や稼働報告

会社への確認(冷静に)

  • 「この期間は勤務扱いですか?休業扱いですか?」
  • 「休業扱いなら、休業手当は何%で、計算根拠は何ですか?」

まとめ

  • 雇用中なら、案件がなくても“ゼロ円”は原則になりにくい
  • 待機は
  • 勤務扱い
  • 休業扱い(会社都合)
    のどちらかに整理される
  • 休業なら最低でも
    平均賃金の60%以上の休業手当
  • 税金・社会保険の影響で、手取りは想像以上に下がることがある

以上、SESの案件が決まらない時の給料についてでした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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