SESの作業指示について

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SES(システムエンジニアリングサービス)における作業指示は、単なる「現場の運用ルール」ではなく、契約形態・労働法・派遣法と密接に関係する重要な論点です。

特に日本では、SESの運用次第で偽装請負違法派遣と判断されるリスクがあり、発注側・SES企業側・エンジニア側のいずれにとっても無視できません。

本記事では、よくある誤解を正したうえで、法的に正確かつ実務で使える形に整理します。

目次

SES契約の基本的な位置づけ

まず前提として、「SES」という言葉自体は法律用語ではありません。

実務上は、以下のいずれか、またはその組み合わせで契約されるケースがほとんどです。

  • 準委任契約
  • 委任契約
  • (一部)請負契約

多くのSES案件では準委任契約が用いられますが、契約書に何と書いてあるかよりも、実態がどうかが最も重要です。

成果物の有無について

よくある誤解として「準委任=成果物があってはいけない」という認識がありますが、これは正確ではありません。

  • 準委任契約でも
    • 設計書
    • ソースコード
    • 調査レポート
      などの成果物を定めること自体は珍しくありません。

重要なのは、成果物の有無ではなく、誰が誰を指揮命令しているかです。

問題になるのは「指揮命令関係」

SESにおいて最大の論点は、発注者(客先)とSESエンジニア個人との間に、労働者としての指揮命令関係が生じていないかです。

指揮命令関係とは

次のような要素が揃うと、「労務提供としての指揮命令」と評価されやすくなります。

  • 作業内容を個人単位で直接割り当てる
  • 作業手順・進め方を細かく指示する
  • 勤務時間・残業・休憩を直接管理する
  • 優先順位を随時変更し、即応を求める
  • 上司・部下のような統制関係で振る舞う

これが強くなるほど、派遣と同様の実態と判断されるリスクが高まります。

「作業指示を出せるのは誰か?」の正確な整理

よく「SESでは作業指示はSES企業しか出せない」「客先の直接指示はNG」と言われますが、これは言い切り過ぎで、正確には次の整理になります。

正確な考え方

  • NGなのは
    → 発注者がSESエンジニア個人に対して
    労務管理としての指揮命令を行うこと
  • OKなのは
    → 発注者が受託者側に対して
    業務内容・要件・期待値を提示し、判断や実行方法は受託者側に委ねること

つまり、「誰が言うか」よりも、「何を」「どの立場で」「どこまでコントロールしているか」が判断基準になります。

発注者(客先)が言ってよいこと・危険なこと

比較的安全な内容(業務上の依頼・要件提示)

  • 機能要件・非機能要件の提示
  • プロダクトとしての優先度の希望
  • 納期・マイルストーンの希望
  • レビュー観点や品質基準の提示
  • 課題や改善点のフィードバック

これらは「何を達成したいか」の話であり、「どう働くか」の話に踏み込まなければ問題になりにくい領域です。

危険になりやすい内容(指揮命令・労務管理)

  • 個人への直接的な作業割当
    例:「今日はあなたがこの機能を実装して」
  • 作業手順・進め方の細かい指定
    例:「この順番で、この方法でやって」
  • 勤務時間・残業の指示
    例:「今日は残業して対応して」
  • 即時性を伴う優先度変更の強制
    例:「今やっている作業を止めて、これを最優先で」
  • 勤怠・評価・叱責に近い対応

これらは、現場上司として振る舞っていると評価されやすく、リスクが高まります。

「指揮命令」と「業務依頼」は文言だけで決まらない

「この言い方ならOK/NG」と単純に線を引けるものではありません。

判断されるのは、次のような実態の総合評価です。

  • 指示が
    • 発注者 → 受託者の管理者
    • 発注者 → 受託者の労働者個人
      のどちらか
  • 受託者側に
    • 工程管理
    • 人員配置
    • 作業手順決定
      の裁量があるか
  • 勤務時間や残業と結びついていないか
  • 日常的・継続的な上下関係になっていないか

同じ言葉でも、背景次第で評価が変わる点は非常に重要です。

「常駐SES × 勤怠拘束 × 客先主導」は特に注意

実務上、特にリスクが高い組み合わせが以下です。

  • 客先常駐
  • 客先の始業・終業時刻に完全に従う
  • 客先PMが日々タスクを直接割当
  • SES企業の管理者が実質不在

この状態では、「契約は準委任だが、実態は派遣」と評価される可能性が高くなります。

ワンクッション構造は「絶対条件」ではないが有効

よく言われる「客先 → SES企業 → エンジニア」というワンクッション構造は、リスク低減策として非常に有効です。

ただし、形式だけ整っていても、

  • SES企業が実質的に管理していない
  • 形だけ承認している
  • 実態は客先主導

であれば意味はありません。

重要なのは、SES企業が本当に指揮命令・労務管理の主体になっているかです。

エンジニア側が意識すべきポイント

SESエンジニア自身も、次の点を意識することでトラブルを回避しやすくなります。

  • 勤務時間・残業指示は必ず自社経由にする
  • 作業指示が個人向けに来た場合は自社に共有
  • 曖昧な指示は文書で残す
  • 「現場の空気」で自己判断しすぎない

後から問題になった場合、立場が弱くなるのはエンジニア本人であることが多いためです。

まとめ

  • SESの適法性は契約書より実態
  • 問題になるのは
    発注者がSESエンジニアを労働者として指揮命令しているか
  • 発注者は
    「何を実現したいか」まで
    受託者は
    「どう実行するか」から先
    を担うのが基本線
  • 勤怠・残業・手順・個人割当は特に注意
  • ワンクッション構造は有効だが、形骸化はNG

以上、SESの作業指示についてでした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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