SES(システムエンジニアリングサービス)における作業指示は、単なる「現場の運用ルール」ではなく、契約形態・労働法・派遣法と密接に関係する重要な論点です。
特に日本では、SESの運用次第で偽装請負や違法派遣と判断されるリスクがあり、発注側・SES企業側・エンジニア側のいずれにとっても無視できません。
本記事では、よくある誤解を正したうえで、法的に正確かつ実務で使える形に整理します。
SES契約の基本的な位置づけ
まず前提として、「SES」という言葉自体は法律用語ではありません。
実務上は、以下のいずれか、またはその組み合わせで契約されるケースがほとんどです。
- 準委任契約
- 委任契約
- (一部)請負契約
多くのSES案件では準委任契約が用いられますが、契約書に何と書いてあるかよりも、実態がどうかが最も重要です。
成果物の有無について
よくある誤解として「準委任=成果物があってはいけない」という認識がありますが、これは正確ではありません。
- 準委任契約でも
- 設計書
- ソースコード
- 調査レポート
などの成果物を定めること自体は珍しくありません。
重要なのは、成果物の有無ではなく、誰が誰を指揮命令しているかです。
問題になるのは「指揮命令関係」
SESにおいて最大の論点は、発注者(客先)とSESエンジニア個人との間に、労働者としての指揮命令関係が生じていないかです。
指揮命令関係とは
次のような要素が揃うと、「労務提供としての指揮命令」と評価されやすくなります。
- 作業内容を個人単位で直接割り当てる
- 作業手順・進め方を細かく指示する
- 勤務時間・残業・休憩を直接管理する
- 優先順位を随時変更し、即応を求める
- 上司・部下のような統制関係で振る舞う
これが強くなるほど、派遣と同様の実態と判断されるリスクが高まります。
「作業指示を出せるのは誰か?」の正確な整理
よく「SESでは作業指示はSES企業しか出せない」「客先の直接指示はNG」と言われますが、これは言い切り過ぎで、正確には次の整理になります。
正確な考え方
- NGなのは
→ 発注者がSESエンジニア個人に対して
労務管理としての指揮命令を行うこと - OKなのは
→ 発注者が受託者側に対して
業務内容・要件・期待値を提示し、判断や実行方法は受託者側に委ねること
つまり、「誰が言うか」よりも、「何を」「どの立場で」「どこまでコントロールしているか」が判断基準になります。
発注者(客先)が言ってよいこと・危険なこと
比較的安全な内容(業務上の依頼・要件提示)
- 機能要件・非機能要件の提示
- プロダクトとしての優先度の希望
- 納期・マイルストーンの希望
- レビュー観点や品質基準の提示
- 課題や改善点のフィードバック
これらは「何を達成したいか」の話であり、「どう働くか」の話に踏み込まなければ問題になりにくい領域です。
危険になりやすい内容(指揮命令・労務管理)
- 個人への直接的な作業割当
例:「今日はあなたがこの機能を実装して」 - 作業手順・進め方の細かい指定
例:「この順番で、この方法でやって」 - 勤務時間・残業の指示
例:「今日は残業して対応して」 - 即時性を伴う優先度変更の強制
例:「今やっている作業を止めて、これを最優先で」 - 勤怠・評価・叱責に近い対応
これらは、現場上司として振る舞っていると評価されやすく、リスクが高まります。
「指揮命令」と「業務依頼」は文言だけで決まらない
「この言い方ならOK/NG」と単純に線を引けるものではありません。
判断されるのは、次のような実態の総合評価です。
- 指示が
- 発注者 → 受託者の管理者
- 発注者 → 受託者の労働者個人
のどちらか
- 受託者側に
- 工程管理
- 人員配置
- 作業手順決定
の裁量があるか
- 勤務時間や残業と結びついていないか
- 日常的・継続的な上下関係になっていないか
同じ言葉でも、背景次第で評価が変わる点は非常に重要です。
「常駐SES × 勤怠拘束 × 客先主導」は特に注意
実務上、特にリスクが高い組み合わせが以下です。
- 客先常駐
- 客先の始業・終業時刻に完全に従う
- 客先PMが日々タスクを直接割当
- SES企業の管理者が実質不在
この状態では、「契約は準委任だが、実態は派遣」と評価される可能性が高くなります。
ワンクッション構造は「絶対条件」ではないが有効
よく言われる「客先 → SES企業 → エンジニア」というワンクッション構造は、リスク低減策として非常に有効です。
ただし、形式だけ整っていても、
- SES企業が実質的に管理していない
- 形だけ承認している
- 実態は客先主導
であれば意味はありません。
重要なのは、SES企業が本当に指揮命令・労務管理の主体になっているかです。
エンジニア側が意識すべきポイント
SESエンジニア自身も、次の点を意識することでトラブルを回避しやすくなります。
- 勤務時間・残業指示は必ず自社経由にする
- 作業指示が個人向けに来た場合は自社に共有
- 曖昧な指示は文書で残す
- 「現場の空気」で自己判断しすぎない
後から問題になった場合、立場が弱くなるのはエンジニア本人であることが多いためです。
まとめ
- SESの適法性は契約書より実態
- 問題になるのは
発注者がSESエンジニアを労働者として指揮命令しているか - 発注者は
「何を実現したいか」まで
受託者は
「どう実行するか」から先
を担うのが基本線 - 勤怠・残業・手順・個人割当は特に注意
- ワンクッション構造は有効だが、形骸化はNG
以上、SESの作業指示についてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。










